◎当院では以下のような保険点数加算を算定しておりますことをご了解ください。
★医療情報取得加算
当院は、マイナ保険証の利用や問診票等を通じて患者様の診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めている医療機関(医療情報取得加算の算定医療機関)です。正確な情報を取得点活用するため、マイナ保険証によるオンライン資格確認等の利用にご理解とご協力をお願いします。
★医療DX推進体制整備加算
当院では、令和6年6月の診療報酬改定に伴う、医療DX推進体制整備について以下のように対応します。
・オンライン請求を行っています。
・オンライン資格確認を行う体制を有しています。
・医師がオンライン資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室または処置室において閲覧または活用できる体制を有しています。
・電子処方箋を発行する体制については、電子カルテメーカーと協議中です。(令和7年3月31日までの経過措置)
・電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制については、電子カルテメーカーと協議中です。(令和7年9月30日までの経過措置)
・マイナンバーカードの健康保険証利用の使用に関して、一定程度の実績を有しています。
・医療DX推進の体制に関する事項及び、質の高い診療を実施する為の充分な情報を取得・活用して診療を行うことについて、院内の見やすい場所及びホームページ上に掲示しております。
★在宅医療DX情報活用加算
当院は、居宅同意取得型のオンライン資格確認等、システムにより取得した診療情報などを活用して、計画的な医学管理の下に訪問診療を実施しております。
また、マイナ保険証を促進するなど、医療DXを通じて医療を提供できるように取り組んでおります。
★明細書発行体制加算
当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。明細書には、使用された薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されます。
明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨をお申し出ください。
★一般名処方加算
当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組み等を実施しております。
後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(※一般的な名称により処方箋を発行すること)を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。
※一般名処方とは
お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方箋に記載することです。そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。
★長期収載品(先発医薬品)の処方または調剤について、選定療養費制度の導入
令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。
特別の料金とは先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います
例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。
- 「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
- 端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。
- 後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
- 薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。
★時間外対応加算4
当院は、「かかりつけ医」としての取り組みを行っており、再診時に「時間外対応加算4」(患者様1名につき1回1点)を算定させていただきます。 通院されている患者様に対して、時間外に緊急の相談がある場合に対応できる体制を整えております。 診療時間外の夜間の数時間に、やむを得ない事由により、電話等による問い合わせに応じることができなかった場合であっても、可能な限り、速やかに対応することができる体制をとっています。
夜間、休診日、休日等、不在にて対応できない場合には下記連絡先にご相談ください。
- 小児救急電話相談: #8000
- 鳥羽市休日・夜間応急診療所:0599-25-1119
- 志摩市休日・夜間応急診療所:0599-43-5899
*かかりつけ医や休日・夜間応急診療所などで受診できないときは、救急医療情報センターへ電話をすると「今、診てもらえる医療機関」の案内を受けることができます。
救急医療情報センター(コールセンター):059-229-1199
- 時間外対応加算の「時間外」とありますが、これは時間外のクリニックの体制に関する加算であり、再診料を算定するすべての患者様が対象です。ご理解のほどよろしくお願いいたします。